どのようにして離婚の話を進めたらいいのでしょうか。
相手との話し合いによる「協議離婚」、家庭裁判所に調停を申し立てる「調停離婚」、さらに「離婚裁判」という方法があります。
(1) 協議離婚
相手との話し合いによる離婚で、離婚届けを役所に提出することによって成立します。離婚届には当事者と証人2人の署名捺印、未成年の子がいる場合、親権者を記載すれば受理されます。
なお、養育費や面会交流について話し合いができているかどうかについて、チェック欄があります。
養育費、慰謝料、財産分与については、単なる口約束や念書を作成しただけでは、相手が約束を守ってくれない場合、支払を強制できませんし、冷静に話し合いができないのが普通です。
そのような場合に備えて、公正証書を作成することをお勧めします。
是非、弁護士にご相談ください。
(2) 調停離婚
協議離婚が難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立てる方法があります。男女2名の調停委員(+調停官1名)が、それぞれの当事者の言い分を聞いて離婚の合意ができるように調整します。
話し合いの結果、離婚の条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割、面会交流など)について合意できたとき、その内容を調書に記載してもらいます。この調書に記載された金銭の支払約束を相手が守らない場合、支払を法的に強制することができます(例:給料やその他の財産の差押え)。
弁護士に依頼した場合、あなたといっしょに弁護士が調停室に入り、あなたの言い分が調停の合意内容に反映できるように支えます。調停で離婚が成立するケースは多いので、是非、活用してください。
(3) 離婚裁判
調停で話し合いができなかった場合、家庭裁判所に離婚の裁判を起こすことになります。裁判では、法律上の離婚原因があるかどうかが争点になります。法律上の離婚原因は、不貞、悪意の遺棄、生死不明、強度の精神病、その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。
離婚裁判は法的知識が必要なので、弁護士に依頼したほうがよいでしょう。また、裁判を起こしても全てが判決まで進むわけではなく、裁判所で話し合いをして離婚を成立させることもできます。弁護士の助言を受けながら望ましい解決を図ることも可能ですから、調停で離婚が成立しなくとも、がっかりしないで、弁護士にご相談ください。