○ 受任(委任契約締結)
弁護士面談した結果、手続きが進められることを確認したら、弁護士委任契約を結んでいただきます。その後、申立に必要な書類の準備をお願いします。
○ 債権調査の完了
弁護士が、各債権者(貸主)に債権届出書(及び取引履歴)の提出を求め、借金の金額を詳しく調査します。
○ 破産・免責申立
裁判所に申立書や所得証明書等の必要書類を提出します。
○ 破産手続開始決定
「破産手続開始決定」とは、持っている財産(不動産、預金、保険解約返戻金)の処分手続を始めるということです。
しかし、多くの場合、処分するほど財産価値はないと判断されるため、同時に「破産手続廃止決定」が出て、財産の処分は行われません。
この時点のあなたの状況は、持っている財産や収入の範囲では、抱えている借金を払う資力がないことを裁判所に認めてもらったということになります。
この決定は、書類審査だけでなされることが通例ですが、場合によっては裁判官と面談することがあります。
○ 免責についての意見申述期間
破産決定後、裁判所は、免責を許可するにあたり、意見や異議があれば、期限内(約2か月)に連絡するように、という手紙を全債権者に送っています。
○ 免責許可決定
上記期間経過後に免責許可決定が出ます。「免責許可決定」とは、抱えている借金の支払いはしなくてよいということです。
○ 官報掲載
免責許可決定の約2週間後に、免責許可決定が出たことが
官報に掲載されます。
○ 免責許可決定の確定
官報公告から2週間が経過すると、免責許可決定が「確定」し、抱えている借金の支払義務がなくなります。