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刑事事件

刑事事件

家族が逮捕されてしまった!全く身に覚えのないことで警察から取り調べを受けたなど、刑事事件に関する様々なご相談をお受けしています。

刑事事件でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 夫が逮捕状を突きつけられて、警察に連れて行かれてしまいました・・・
  • 身に覚えがないことで警察から呼び出しを受けています・・・どうしたらいいのですか?
  • 被害を受け告訴したいのですが,どんな手続きをすればいいのですか?

011-231-1888電話する月〜金(9時30分~17時15分)※祝日を除く

「刑事事件」の相談時に
ご用意いただきたいもの

「刑事事件」のよくあるご質問Q&A

 夫が逮捕状を突きつけられて、警察に連れて行かれてしまいました。どうしたらいいでしょうか。

 逮捕日を含め、最大23日間警察の留置場から帰ってこられない可能性が高く、また逮捕直後は家族でも面会することができません。そのため社会生活に大きな影響が生じかねません。直ちに弁護士への接見要請もしくは弁護士会の当番弁護士の派遣要請をしてください。弁護士だけは必ず面会することができます。
 逮捕された被疑事実の内容、起訴される可能性の有無の検討、被害者との示談など、速やかに対応する必要があります。当番弁護士に弁護を依頼することもできますが、当事務所には刑事弁護の経験を重ねた弁護士が複数おりますので、ご不安な点があれば当事務所にもご相談ください。

 身の覚えがないことで警察から呼び出しを受けています。呼び出しには応じないといけないのでしょうか。

 被疑者、被害者、目撃者、どのような立場で呼び出しを受けているのかによって対応も異なります。被疑者として呼び出しを受けている場合に、無防備に取調べを受けると、自白を取られ、身に覚えのない罪を着せられる危険もあります。捜査の状況によっては、その後逮捕される可能性もあります。警察の呼び出しに応じる前に、ご相談ください。

 被害を受け告訴したいのですが、どんな手続をすればいいのですか?

 告訴は、検察官また警察官に対し書面あるいは口頭で行う必要があります(刑事訴訟法241条)。しっかりとした告訴をしないときちんと捜査をしてもらえない可能性もあります。また、名誉毀損罪や器物損壊罪などの親告罪は、犯人が誰であるかを知った日から6ヶ月を経過すると告訴できなくなります(刑事訴訟法235条)。
 告訴にあたって必要となる証拠や書面の作成などについてアドバイスすることが可能です。被害についての資料などをお持ちの上、お早めにご相談ください。

 17歳の息子が恐喝の被疑事実で逮捕されました。未成年の少年事件は成人と刑事手続が違うと聞きましたが、この後息子はどうなるのでしょうか。とても不安です。

 少年事件においても成人の刑事手続きと同じく、逮捕日を含め、最大23日間、捜査機関での捜査がなされます。捜査段階においては弁護士が「弁護人」として就きます。
 他方、少年事件は、成人の刑事事件と異なり、「少年の健全な育成」(少年法1条)の目的のもと各種の手続が予定されています。成長の過程にある息子さんを支援する意味でも、早い段階から弁護士と連携を図ることは重要です。お早めに一度、ご相談ください。

刑事事件でお困りの方、
お気軽にご相談ください。

  • 夫が逮捕状を突きつけられて、警察に連れて行かれてしまいました・・・
  • 身に覚えがないことで警察から呼び出しを受けています・・・どうしたらいいのですか?
  • 被害を受け告訴したいのですが,どんな手続きをすればいいのですか?

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