● 勝訴判決!
当事務所の弁護士が中心となり、札幌大学の教授14名を原告として札幌大学を相手取り、一方的に行った賃金引き下げの差額分の支払いを求めて札幌地方裁判所に提訴した賃金支払請求訴訟の判決が、2017(平成29)年3月30日にあり、被告から原告らに対して合計1億円超の支払いを命じる判決が言い渡されました!
● 一方的な賃金カットに歯止め
この裁判は、66歳から70歳までの勤務延長制度のもとで、勤務延長教員に適用される賃金規程の変更により、最大年俸800万円で勤務していた原告ら教授の賃金が、賃金4割カットの年俸480万円に一方的に引き下げられたものです。
判決は、大学の財政難は認めつつも、賃金額の大幅減額という重大な不利益、代償措置・経過措置がとられていないこと、組合との交渉が適切かつ十分なものではなかったことなどから、賃金引き下げを無効と判断しました。
この判決は、使用者の財務状況の悪化があったとしても、4割もの賃金カットを行うには慎重にならなければいけないという、ある意味当然のことを述べた判決ですが、それだけに類似事案にも一定の歯止めをかける判決だと言うことができます。
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