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2014(平成26)年12月11日、札幌地方裁判所へ新・北海道住石じん肺訴訟を提起しました。翌日の北海道新聞等で報じられています。

この訴訟は、住友石炭鉱業株式会社が経営していた炭鉱で働いていた労働者が、同社の安全配慮義務違反によってじん肺になったことについて、じん肺患者及びその遺族が慰謝料の支払いを、住石マテリアル株式会社(旧住友石炭鉱業株式会社)、住石ホールディングス株式会社、住石貿易株式会社へ求めるものです。

北海道では、じん肺になった炭鉱労働者が、国や炭鉱会社に対して、1986(昭和61年)からの訴訟などによる長い闘いの末、2002(平成14)年12月25日に第3陣訴訟の和解。同年「住友石炭関連じん肺問題終結共同宣言」により、訴訟に頼らず、じん肺患者が生きているうちに早期解決をするというシステムが構築されました。

訴訟外での和解は第3陣まで行われ、2011(平成23)年8月29日以降、第4陣の請求を行いました。しかし、複数の企業が訴訟に頼らないシステムの枠組みのもとで和解する中、住石マテリアル株式会社のみが、上記システムを否定。2014(平成26)年9月1日、交渉は決裂し、今回の提訴に至りました。

今回提訴した原告は90名。じん肺による合併症等で亡くなった22名の遺族も参加しています。

札幌地方裁判所で継続されているじん肺関連事件は、今回の新・北海道住石じん肺訴訟のほか、トンネル作業従事者によるトンネルじん肺訴訟、建設現場従事者による北海道建設アスベスト訴訟です。

これまでのじん肺に関する長い闘いの中で、「命あるうちに解決を」というスローガンが生まれ、現在もこのスローガンのもとで闘いが続いています。高齢化や重篤化が進む中、早期に解決しなければなりません。

なお、新・北海道住石じん肺訴訟弁護団へは、当事務所より、長野順一、渡辺達生、山田佳以、橋本祐樹が代理人として参加しております。

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