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道内の炭鉱で働いていたじん肺患者、及び遺族の方々が、国に一人あたり1150万円の損害賠償を求めている新・北海道石炭じん肺訴訟(札幌地方裁判所係属)において、1月18日に新たに18人の和解が成立しました。翌日19日の北海道新聞朝刊に報じられています。
国は、患者や遺族に謝罪するとともに、一人あたり約477万〜917万円、計約1億2000万円を支払うことになります。
本訴訟の原告は約1400名おり、まだ244名の原告が未解決のままです。一日でも早い解決が望まれております。
なお、当事務所の長野順一が本訴訟の弁護団長を務めており、渡辺達生、山田佳以も弁護団の一員として活動しております。

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