司法修習生に国が給与を支払う「給費制」が廃止されたことを受けて、無給のまま修習を終えた就職活動中の修習生や新人弁護士ら100人以上が、制度を廃止した裁判所法改正は違憲だとして、廃止前なら支給されていたはずの給費(給与)の一部の支払いを求め、国に対して訴訟を提起する準備が進められていると、北海道新聞1月12日付夕刊に報じられています。
給費制は2011年11月に廃止され、国が給費と同程度の年間300万円程度を貸し付ける貸与制に切り替わっています。修習中はアルバイト禁止のため、昨年の修習生の約8割が貸与を利用しました。
当事務所の橋本祐樹は、給費制復活の運動に取り組んでおり、「給費制への世間の関心は低く、国会議員に陳情を繰り返す従来のやり方には限界も感じる」と指摘し、「国の検討会議への脅しではないか、との批判は弁護士会の中にもあるが、なりふり構っていられないという修習生の悲痛な声は理解できる」とコメントを出しております。
既に、給費制廃止違憲訴訟弁護団のホームページが開設されていますので、一度、アクセスください。
また、給費制の維持を求めて活動しているビギナーズ・ネットのホームページのリンクも記載しておきます。橋本は、ビギナーズ・ネット北海道支部の代表を務めております。
○ 給費制廃止違憲訴訟ホームページ http://kyuhi-sosyou.com/
○ ビギナーズ・ネットホームページ http://www.beginners-net.com/
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