当事務所の弁護士も所属する青年法律家協会北海道支部、日本労働弁護団北海道ブロック、自由法曹団北海道支部の法律家三団体は、連名で「菅内閣総理大臣による学術会議会員任命拒否に抗議し、撤回を求める声明」を発表しました。以下に全文を掲載します。
1、菅内閣総理大臣は、2020年10月1日から6年の任期が始まる日本学術会議の新会員について、同会議が推薦した105名の候補のうち6名について、任命を行わなかった。
このような内閣総理大臣の対応は、日本学術会議法に違反する違法な運用であるというだけでなく、それがひいては科学者が政府批判を行うことを萎縮させるものとして学問の自由(憲法23条)の侵害となり、健全な民主主義社会を損なわせるものとなる。
2、日本学術会議は、「科学が文化国家の基礎であるという確信に立って、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄与することを使命」(日本学術会議法前文)として1949年1月設置された日本学術会議法に基づく諮問、勧告機関である。
日本学術会議は、独立して科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること、科学に関する研究の連絡を図り、その能率の向上を図ることを職務とし(同法3条)、専門科学者の検討を要する重要施策などについての政府の諮問に応える(同法4条)ほか、科学の振興及び技術の発達に関する方策、科学に関する研究成果の活用に関する方策等について政府に勧告を行うものとされている(同法5条)。
このように、日本学術会議は内閣総理大臣の所管とされてはいるが、学術的な見地から政府から独立して活動することが求められている。
3、日本学術会議の会員(定員210名)は、日本学術会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから」候補者を選考して、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦」し、その推薦に基づき内閣総理大臣が任命する(同法17条、7条2項)と定められている。
この会員の推薦―任命制度は1983年の法改正により、従前、科学者の選挙によっていたものを変更して創設されたものである―に関して、政府は、1983年の国会答弁で、「被推薦者の任命を拒否することはない。」、「内閣総理大臣による任命は実質的なものではない。」と述べ、事実、これまで、日本学術会議が推薦した科学者を内閣総理大臣が任命を拒否した例はなかった。
これまで日本学術会議は、毎年度の総会決議に基づき、独立して、多くの答申、提言を発表し、わが国の学術振興に貢献してきた。提言の中には、戦争を目的とする科学研究を行わないとする声明(1950年、1967年)を出したり、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(核のごみ)の処理について提言(2015年)を出すなど、政府の政策を学問的立場から批判するものもあるが、前述の学術会議の役割から考えればむしろ当然のことであった。
こうした日本学術会議の活動は、政府からの独立性が確保され、かつ、科学者の学問の自由が守られてきたからこそ可能になったものであった。
4、この度の任命の拒否は、日本学術会議が政府から独立して、学術的な見地から政策提言等を行うという日本学術会議法の目的を実現するため、「優れた研究又は業績がある科学者」を選考する(同法17条)との判断を日本学術会議に委ねた同法17条及び7条2項に明確に違反するものである。
加えて、「日本国憲法の保障する思想と良心の自由、学問の自由及び言論の自由を確保するとともに科学者の総意の下に、人類の平和のためあまねく世界の学会と連携して学術の進歩に寄与するよう万全の努力を傾注すべきことを期する」とする日本学術会議の精神(日本学術会議の発足にあたって、科学者としての決意表明、第1回総会採択)を踏みにじるものである。
この度、任命を拒否された科学者6名には、社会科学系及び人文科学系の学者であり、これまで、いわゆる安保法制が憲法に違反すると述べたり、共謀罪制定に反対したり、さらには、辺野古問題をめぐる裁判で国の対応を批判していた研究者も含まれている。
そのため、この度の任命の拒否は、政府の政策を批判する研究者を日本学術会議の会員から排除するものとの印象を与えるため、研究者が、学術の発展として政策批判を行うことを萎縮させるものであることはもとより、研究者が専門的知見に基づき意見を発信すること自体を抑制し、結果として、それを不可能にして、健全な民主主義社会を損なわせるものである。
5、我々道内法律家三団体は、このような事態を看過することはできない。
よって、菅内閣総理大臣に対し、速やかに今回任命されなかった6名を日本学術会議の会員に任命することを求める。
2020年10月9日
青年法律家協会北海道支部 支部長 田 中 貴 文
日本労働弁護団北海道ブロック 代 表 伊 藤 誠 一
自由法曹団北海道支部 支部長 佐 藤 哲 之
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