目次
弁護士の氷見谷馨です。
1 はじめに
交通事故の被害者となり怪我を負ってしまった場合に加害者に対して慰謝料を請求できることがあります。今回はその慰謝料について解説いたします。
2 慰謝料
慰謝料とは、被害者等が精神的苦痛を被った場合に加害者に対して請求する金銭のことをいいます。
交通事故では、次の3種類の慰謝料があります。
1つ目は傷害慰謝料です。傷害慰謝料は怪我でつらい思いをさせられたことに対する慰謝として支払われるお金です。2つ目は、後遺症慰謝料です。後遺症が遺ってつらい思いをさせられたことに対する慰謝として支払われるのお金です。3つ目は、死亡慰謝料です。死亡させたことに対する慰謝として支払われるお金です。
これら3つの慰謝料はいずれか1つしか請求できないものではありません。例えば、事故後、しばらく入通院を繰り返して治療を行っていたが、後遺症が遺ってしまった場合、入通院した分の慰謝料に関して傷害慰謝料を請求し、その後、後遺症が遺ってしまった部分については後遺症慰謝料を請求することになります。
3 慰謝料の金額
(1) 弁護士が用いる基準
弁護士は「赤い本」という基準を用いて交通事故の慰謝料の金額を算定することが多いです。この「赤い本」とは、正式には「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」を掲載した書籍です。かかる基準は、東京地方裁判所の実務に基づき、裁判例の傾向を考慮して作成されています。
(2) 保険会社が用いる基準
「赤い本」はあくまで裁判例の傾向を示したものにすぎません。保険会社は、自社の内部基準で損害額を算定して提示してくることが通常ですが、「赤い本」の基準よりも賠償金額が低いことがほとんどです。
4 傷害慰謝料
「赤い本」では、傷害慰謝料に関して、入通院日数を基準として慰謝料の金額を算定する方法をとっています。基本的には、入通院の日数が長ければそれだけ、怪我が重くつらい思いをしたことになりますので、その分、傷害慰謝料の金額が大きくなります。
5 後遺症慰謝料
後遺障害は、その部位や重さに応じて1級から14級までの等級に分類されます。後遺障害の等級は医師による診断書等をもとに損害保険料率算出機構が認定します。そして、「赤い本」ではかかる認定された等級ごとに慰謝料の金額の目安が掲載されています。
6 死亡慰謝料
「赤い本」では、死亡慰謝料の計算基準について基本的には被害者の属性ごとに定められています。例えば、被害者が一家の支柱であった場合とそうでない場合とでは金額が異なってきます。
7 過失相殺
以上の基準で、慰謝料の金額を算定した後に、事故時のお互いの過失割合をみて金額を調整することとなります。交通事故においては、公平の観点から、どちらがどの程度、事故による損害を負担すべきかについての割合(過失割合)を数値で表すこととなります。
8 お気軽にご相談ください。
以上のとおり、交通事故では、弁護士や裁判所が用いる基準と保険会社が用いる基準が異なりますし、弁護士が入った場合に支払われる金額が増額されることが少なくありません。
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