弁護士の香川志野です。
2015年(平成27年)5月20日、道内に住む215名の年金受給者が札幌地方裁判所へ、年金額減額処分の取消を求める「年金引き下げ違憲訴訟」の第2次訴訟を提起しました。すでに4月15日に142名が第1次提訴を行っており、第2次提訴と合わせて、原告の合計は357名になりました。6月にも第3次提訴を行う予定です。
この裁判は、国民年金の年金額減額が、憲法13条(幸福追求権)、同25条(生存権)、同29条(財産権)に違反する違憲な処分であるとしてその取り消しを求めるものです。詳しくは、第1次提訴についてのコラムもご覧ください。
(https://www.hg-law.jp/info/column/post_4.html)
この裁判の意義について、裁判所に提出した訴状の一文をご紹介いたします。
「原告らは、年金世代が憲法上の年金制度のあり方を問うことを通して、憲法が定めるこの国のあり方を明らかにし、次世代の人々が、本当に人間としての尊厳が守られ、人間らしく、安心して暮らせる平和で豊かな世の中にすることに貢献したいと考えている。これが本訴訟の目的であり、意義なのである。」
第1次訴訟の第1回口頭弁論期日は、6月16日午後1時30分から行われます。
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