弁護士の佐藤哲之です。
2015年(平成27年)4月15日、年金者組合が中心となって、142名が札幌地方裁判所へ、年金減額処分の取消を求める訴訟を提起しました。島根、徳島に次いで、全国3番目です。
当事務所の弁護士(本文の最後に記載しています)が代理人となっています。
この訴訟で、問題としたのは、「特例水準解消」を口実に、2013年(平成25年)10月以降の年金額を1%減額したことです。
年金額は、これまで物価にスライドして改定されてきましたが、1999年(平成11年)から2001年(平成13年)にかけて物価が下落したのに、景気対策のためとして、国は特例法を制定し、それにスライドさせて年金を減額しませんでした。
しかし、2012年(平成24年)のいわゆる「社会保障と税の一体改革」の中で、この特例によって年金が高くなっているから減額するとされ、2013年(平成25年)に、まず、1%の減額が断行されたのです。
これでは、ただでさえ劣悪な水準で、とても「健康で文化的な最低限度の生活」など営めないのに、消費税増税や生活用品の値上がりが続く中で、さらに年金額を引き下げるもので、高齢者の生活を破壊することになります。
こんな年金減額は、憲法25条(生存権)、13条(幸福追求権)、29条(財産権)に違反するもので、到底許せません。
私たちは、原告のみなさんとともに、年金世代が憲法上の年金制度のあり方を問うことを通して、憲法が定めるこの国のあり方(「戦争する国」ではなく、「真の福祉国家」)を明らかにし、次世代の人々が本当に人間らしく、安心して暮らせる平和な世の中にすることに貢献したいと感じています。これからも注目して下さい。
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