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弁護士中島哲です。

消費者金融の武富士の会社更生手続の開始決定が、2010年10月31日付けで東京地裁により出されました。

報道によると、過払金の届け出は2011年2月末までに行わないと、請求できなくなるようです。
かつて武富士から借りていた等、心当たりがある方は、お早めにご相談下さい。

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