弁護士中島哲です。
最近、TVCM等で、債務整理の着手金1万円や2万円という事務所の宣伝を見る機会が多くあります。
当事務所の債務整理の着手金は1社あたり3万1500円(消費税込み)ですので、CMの事務所の方が、一見割安に見えます。
ところが、これらの宣伝をしている事務所のほとんどは、「債務減額報酬」なるものを取っていることにご注意下さい。
一昔前までの消費者金融は利息制限法で許されている以上の高金利をとっておりましたので、弁護士が受任して、利息制限法にそって引き直し計算を行えば、債務額が減るケースがほとんどです。
債務減額報酬とは、この債務額が減った額に対して割合に応じて、弁護士の報酬を取るシステムです。
例えば、Aという消費者金融に100万円の借金があったのが、弁護士に依頼して10万円に減った場合、着手金1万円、債務減額報酬10%の法律事務所に依頼すると、着手金1万円に加えて、債務減額報酬として9万円(100万円ー10万円=90万円の10%)が発生しますので、結果的に10万円の弁護士費用がかかることになります。
しかし、当事務所の場合、過払いになった場合の過払い金回収報酬は頂いておりますが、債務減額報酬は頂いておりません。
上のケースの場合、当事務所にご依頼頂ければ、着手金の3万1500円のみで事足りることになります。
着手金1万円の事務所が必ずしもリーズナブルな事務所というわけではありません。「債務減額報酬」の有無に、十分ご注意下さい。
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