弁護士の桝井妙子です。先日、NHKの「ひるナマ!北海道」に出演しました。テーマは「18歳への成年年齢の引き下げ」。どのようなことが変わるのでしょうか?
■18歳で「成年」に
これまでは、民法で20歳を成年とすると定められていましたが、民法改正により2022年4月1日以降は18歳をもって成年となることになりました。
2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満(2002年4月2日〜2004年4月1日生)の人は、4月1日の今日、いっせいに「成年」になります。その他の人は、各自が18歳の誕生日を迎えた日に「成年」となります。
■18歳で「成年」になることでなにができるようになる?
成年になると、(1)一人で有効な契約をすることができるようになり、(2)親の親権にも服さなくなります。つまり、親の同意なく自分でいろいろなことができるようになります。
たとえば、親の同意なく、自分名義でアパートを借りたり、携帯電話を契約したり、クレジットカードを作ったりできるようになります。18歳は、高校を卒業して、大学や専門学校に進学したり、就職したり、生活が変わるタイミングでもありますね。
なお、飲酒・喫煙・競馬などの公営ギャンブルは、健康上の観点などからこれまで通り20歳にならないと行えませんのでご注意ください。
■弁護士とのかかわり
弁護士にとって、成年にかかわってもっとも身近なのは「未成年者取消し」です。未成年者が親の同意を得ないでした法律行為については、民法の規定に基づき取り消すことができるのです。未成年者を保護し、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
これまでは18歳、19歳が行った法律行為についても「未成年者取消し」の適用があったのですが、4月1日以降は、18歳以上で成年となってしまうため、「未成年者取消し」の適用がありません。「初回無料!」などを謳って高額なエステのローン契約をさせたり、「絶対儲かる!」といった謳い文句で高額な商品を買わせたりする手口があります。そういった契約をする前によく注意して、万が一、契約書にサインをしてしまった時でも、なんか変だなと思ったときは、できるだけお金を払う前に弁護士にご相談ください。
ほかにも、性同一性障害などにより性別の取扱い変更を希望する場合、一定の要件の下で家庭裁判所により性別の取扱い変更審判を受けることができるのですが、これまで20歳以上が要件だったところ、成年年齢の引き下げに伴い、18歳以上で申立てができるようになりました。
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