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弁護士の橋本祐樹です。

● 給費制復活!

2017年4月19日、第71期司法修習生(2017年11月採用)から修習給付金を一律支給する内容の改正裁判所法が成立しました。

私は、弁護士登録以前から司法修習費用の給費制復活を求める活動を続けていました。修習給付金制度創設は、一部ですが、事実上の給費制復活といえ、一歩前進です。国会議員の方からは、「一度廃止になった制度が復活するなんて奇跡だ」と言われています。

● それでも不十分...

修習給付金の中身ですが、基本給付が一律月額13.5万円、修習期間中に住居費を要する者に対する住宅給付が上限月額3.5万円、その他修習先への移転に必要な費用も旅費法の定めに準拠して支給されます。

とはいえ、司法修習生は、裁判所共済には入れないし、国民年金、国民健康保険等の保険料を13.5万円から自分で支払うことになるので、手元には10万円残るか残らないかというところです。この金額では、司法修習期間中の生活保障という観点からは十分とはいえません。

● 谷間世代の救済策が急務

また、新65?70期までの無給で司法修習を行った、いわゆる「谷間世代」の救済策が講じられていないという問題も残っています。全弁護士数の約4分の1にあたる約1万1000人が、何らの手当もなく放置されています。無給修習を強いられた最初の世代である新65期については、2018年の7月に償還が開始されますので、解決までに残された時間は僅かです。

私は法務委員会の審議について、上京して、ほとんど傍聴をしてきました。審議においては、与野党問わず、「谷間世代」の救済、不公平是正が必要であると質問をしてくれていました。これをとっかかりにして、あと一歩の前進をしないといけないと思っています。

 

 

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