弁護士中島哲です。
私が川村俊紀弁護士とともに労働者側で裁判をたたかった「日本ニューホランド再雇用拒否事件」判決(札幌地裁平成22年3月30日判決)が労働判例1007号に掲載されました。
平成16年に高年齢雇用安定法が改正され、65歳までの雇用継続措置が義務づけられました。本件は、この雇用継続措置のもとでの再雇用制度を作った会社において、再雇用を申し込んだ労働者が再雇用制度の定める基準に該当しないという名目で再雇用を拒否されたのですが、実態は恣意的に再雇用を拒否された疑いがあった事件です。
判決は550万円の損害賠償請求を認めました。
この種の事件で損害賠償を認めたおそらく全国初の判決です。
この事件は川村先生が主任で、私は勉強しながらお手伝いさせて頂いただけですが、この事件に代理人として関与できたことを誇りに思います(なお、この事件は、9月30日に札幌高裁で会社側の控訴を棄却する判決がなされました)。
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