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弁護士中島哲です。

前回のコラムに書いた、タイムカードがなくても残業代は請求できることの続きで、今回は、理論的な根拠に触れたいと思います。

労働基準法は、時間外労働や休日労働についての厳格な規制を行うことを通じて、実質的に使用者の側に労働者の労働時間を管理する義務を課しております。

そして、厚生労働省は、使用者が労働者の労働時間を適正に把握する義務があることを明確にしたうえで「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」を策定し、その基準の遵守を求めているのです(平13.4.6基発339号)。

これらのことからすれば、タイムカードをあえて作成せず、勤務時間の立証を困難としているのは使用者自身なのですから、仮に使用者が労働者が主張する勤務時間を否定するのであれば、使用者側が労働者がそんな時間外勤務などしていないということを証明(「反証」といいます)をする必要があると理論的にはいうことができるのです。

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