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弁護士中島哲です。

私のそんなに長くない経験上ですが、残業代(時間外勤務手当)を請求したいというご相談を多く受けます。

タイムカードがないと無理だと考えてらっしゃったり、相談した先によっては実際にそのような回答を受けることもあるようですが、必ずしもそのようなことはありません。

タイムカードがなかったとしても、例えば、毎日の退社時間を記した手帳やカレンダー、自宅への帰るコールをした携帯電話の発信履歴、深夜の業務上メールの存在など、時間外勤務の存在を立証する方法は創意工夫次第で幾らでも考えられます。

これらの材料をどう料理するのかが、労働弁護士の腕の見せ所です。

ぜひ、ご相談下さい。

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