弁護士中島哲です。
昨晩、労働組合が不当労働行為救済を申し立てている事につき、北海道労働委員会の調査期日がありました。
不当労働行為というのは、会社が労働組合との団体交渉に誠実に応じなかったり、労働組合つぶしを図るような行為で、これに対する救済を求める機関が労働委員会です。
労働委員会は、日中働いている労働者に配慮して、夜の時間も期日を開いてくれたりします(北海道の場合)。昨日は、18時30分からスタートして、21時まで及びました。
労働上の権利を侵害されているのが自分だけでなく、周囲の人たちも含めてである場合、労働組合を結成して、集団的に会社に対抗していく方法もあります。
ぜひ、ご相談下さい。
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