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こんにちは。
弁護士の横山です。
今回は、当事務所の弁護士が相談を受けている中で誤解されていることが多い「残業代」について、説明します。
労働問題のご相談を受けているときに、私たちから「きちんと残業代は支払われていますか?」と伺うと、「それは大丈夫です。うちの会社は、残業代が固定で支払われることになっているので、毎月固定額を支払ってもらっています。」というご回答をいただくことが少なくありません。
しかし、残業代が固定で支払われている場合は、要注意です!
1 残業代等が固定で支払われている場合には、不足があるかも…?
一般に「残業代」と言われているものは、法律上は、時間外割増賃金、深夜早朝割増賃金、休日割増賃金の総称ですが(以下では「残業代等」と呼んでいきます。)、この残業代等の計算方法は、労働基準法という法律で決められています。
〔労働基準法第三十七条〕
一項 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
四項 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
そのため、会社は、残業代等を固定で支払っていたとしても、労働基準法第37条1項及び4項に定める計算金額に足りていなければ、不足分は支払わないといけません(逆に固定残業代が予定している残業時間等に満たない場合でも、会社は固定で定めた金額は支払わないといけません。)。
皆さんは、きちんと不足分が支払われていますでしょうか?
2 そもそも残業代等の支払と認められるか…?
上記のご説明は、固定で支払われている賃金が、きちんと「残業代等の支払と認められる場合」を前提とした説明になります。
しかし、固定残業代等の定め方や支払方法によっては、会社は固定残業代等として支払っているつもりでも、そもそも残業代等の支払と認められず、結果として改めて残業代等を支払ってもらう必要がある場合があります。
例えば、基本給のほか、職務手当、役職手当、資格手当などが支払われており、これらの手当のどれかが残業代等の趣旨で固定で支払われているような場合は注意が必要かもしれません。
固定残業代等が残業代等の支払と法的に認められるためには、裁判実務上、契約書や給与明細、就業規則等から、
■ 時間外労働、深夜労働、休日労働の対価の趣旨で支払われたものであること
■ 所定内賃金部分と割増賃金部分が区別できるものであること
が認められることが要求されています。
そのため、仮に会社が固定残業代等のつもりで支払っていた場合でも、この2つの要素をいずれか又はいずれも認められない場合は、今まで固定残業代等として支払われていた賃金は法的には残業代等の支払とは認められない可能性があります。
この場合、会社は、改めて労働基準法第37条1項及び4項に従って残業代等を計算して支払う必要があります(この場合、これまで固定残業代等の趣旨で支払われていた賃金部分は、改めて計算される残業代等の計算基礎に含まれることになります。)。
このように、固定残業代等のつもりで支払われていた賃金が、実は法律上は残業代等の支払とは認められず、改めて支払ってもらう必要がある場合があります。
3 お気軽にご相談ください!
残業代等の計算や固定残業代等が法的に残業代等の支払と認められるのかの判断には、専門的な知識や経験が必要になります。
ご不安な方やお心当たりのある方は、労働事件の経験が豊富な当事務所の弁護士が対応致しますので、お気軽にご相談ください。残業代等の権利は、期間の経過によって消滅時効にかかってしまい消えていってしまいますので、お早めにご相談ください。
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