logo_sq

目次

1 相続登記の義務化

弁護士の桝井妙子です。
不動産登記法の改正により2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また、遺産分割が成立した場合は、その日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

2 名義を変えていない土地…ありませんか?

2024年4月1日より前に相続した不動産も相続登記の義務化の対象になるので要注意です。このため、相続したけれども名義を変えていない土地があれば3年以内(2027年3月31日まで)に相続登記をする必要があります。

3 早めのご相談を!

相続は、放置すると相続人が多数に上ってしまって戸籍謄本をたくさん集めなければならなくなったり、縁遠い人同士で話し合いがうまくいかなくなったりします。
そういえば、ひいおじいちゃんの代から名義が変わっていない土地がある…そのような方は早めにご相談ください(初回40分無料です、お電話、予約フォームからご予約ください)。


この記事を家族・友達に教える

夜間・土曜日も可
弁護士による
法律相談
初回40分無料

日常生活での悩みごと、困りごとはありませんか。
ささいな問題で相談に行ってもいいのかな?と躊躇わず、
どんなことでもお気軽にご相談ください。

お電話からのご予約
011-231-1888
メールフォームからのご予約
相談予約フォーム
TOP