目次
弁護士の本橋優子です。
1 5つの高裁すべてで憲法違反の判断
同性どうしの結婚が認められていないことが憲法に違反するかどうかを争う「結婚の自由をすべての人に」訴訟(いわゆる「同性婚訴訟」)。この同性婚訴訟は、2019年2月14日に全国各地、札幌、東京(1次訴訟と2次訴訟)、名古屋、大阪、福岡の5つの地方裁判所に提訴されました。その後、各地裁で判決が出された後、2024年3月14日の札幌高裁での判決を皮切りに、その後の約1年間で、東京高裁(1次訴訟分)、名古屋高裁、福岡高裁、大阪高裁の計5つの高裁判決が出されています。今後、東京高裁で2次訴訟判決が出される予定ですが、ここで今までに出された5つの高裁判決を簡単に振り返りたいと思います。
なお、地裁判決では、大阪地裁だけが同性どうしの結婚が認められていないことは憲法違反ではないという「合憲判断」がなされましたが、その他の5つの地裁の判断では、「憲法違反」であるとの判断が2件、「違憲状態」との判断が3件なされていました。
2 各高裁の判断
(1) 札幌高裁の判断(2024年3月14日)
札幌高裁は、法律上同性である者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件規定」といいます。)が憲法24条1項、2項及び14条に違反する旨の判決を言い渡しました。
札幌高裁は、判決内で、憲法24条1項が定める「婚姻」について、これまで他の裁判例が「両性の合意」との文言であること等を理由として、あくまで異性間の婚姻に限られると解釈してきたのに対し、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊厳にかかる重要な法的利益であるから、「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障している。」と評価して、今までの地裁判決では認められていなかった憲法24条1項について違憲判断をしたことは特に評価すべき点でした。
(2) 東京高裁(1次訴訟)の判断(2024年10月30日)
東京高裁は、本件規定は、憲法14条及び24条2項に違反すると判断しました。
東京高裁は、判決内で、自らの自由意思により人生の伴侶と定めた相手との永続的な人的結合関係について配偶者としての法的身分関係の形成ができることは、安定的で充実した社会生活を送る基盤を成すものであり、個人の人格的存在と結び付いた重要な法的利益であると認め、この法的利益は男女間と同様に同性間においても十分に尊重されるべきであるとした点は、特に評価できる点です。
(3) 福岡高裁の判断(2024年12月13日)
福岡高裁は、憲法13条、14条1項及び24条2項に違反すると判断しました。
福岡高裁は、判決内で、婚姻は人にとって重要かつ根源的な営みであり、憲法13条は幸福追求権として、「婚姻の成立及び維持について法制度による保護を受ける権利」を認めているとし、この権利は個人の人格的生存に欠かすことのできない権利であって、裁判上の救済を受けることが出来る具体的な権利であるとしました。そして、このような権利は、男女・同性のカップルのいずれもが等しく有しており、現行法が同性婚を認めていないことは憲法13条に違反すると判断した点は、特筆すべき点です。
(4) 名古屋高裁の判断(2025年3月7日)
名古屋高裁は、本件規定が憲法14条1項及び24条2項に違反すると判断しました。
名古屋高裁が、同性カップルが法律婚制度を利用できないことにより、パートナーだけでなく、そのカップルが養育する子に対し、その生命・身体・福祉に深刻な問題が生じると指摘したことや、婚姻制度とは異なる制度を利用すること自体が、性的指向を自らの意思に反して開示することを求められるといったプライバシー侵害につながる危険性があることを指摘したことは特筆すべき点です。
また、同性婚の法制化がなされたとしても、戸籍制度に重大な変更をもたらすものではなく、法律婚とは別制度を設ける場合とは異なり、法改正にあたり、膨大な立法作業が必要になるとはいえないとしており、国会が直ちに法改正を行うことが可能であることを指摘した判断ともいえます。
(5) 大阪高裁の判断(2025年3月25日)
大阪高裁は、本件規定は、憲法24条2項及び14条に違反すると判断しました。
大阪高裁は、婚姻は人生における幸福追求のための重要な選択肢で、同性カップルが結婚できないのは人格的利益を著しく損なうと指摘した上で、同性カップルにも異性カップルと同じ権利を与えることは、国民1人1人の婚姻の意義を損なうものではなく、同性婚を法制化しない理由にはならないとして、憲法24条2項と14条に違反すると判断しました。
この判断の中で、同性カップルについてのみ別の制度を設けることは新たな差別を生み出し、法律婚以外の制度を設けても不合理な差別は根本的に解消しないと指摘したことは、特筆すべき点です。
3 同性婚訴訟のこれから
上記の5つの高裁判決後、全国各地の控訴人らは、すべて最高裁に上告しました。同性婚訴訟の一番の目的は、同性婚を認めていない法律を改正することです。本来であれば、5つの高裁判決で違憲判断が出ていることからも、最高裁の判断を待たずに法律の改正が行われるべきところですが、最高裁という司法の最高機関でどのような判断がなされるかについては、私たち弁護団だけではなく、日本全国が注目しているところです。
愛する人同士が同性であるかどうかに関係なく結婚できる日がすみやかに実現するよう、みなさま、これからも同性婚訴訟の応援の程、どうぞよろしくお願いいたします!
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