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 弁護士の加藤丈晴です。

 「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障していると考えることが相当である。」
 2024年3月14日に言い渡された「結婚の自由をすべての人に」北海道訴訟控訴審判決において、札幌高裁は、このように判示して、同性間の婚姻を認めない現行民法・戸籍法が、憲法24条及び14条1項に違反すると判断しました。
 これまで、いくつもの地裁判決で、憲法24条1項は、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」と規定しており、「両性」という言葉を使っているので、ここでいう「婚姻」には同性婚は含まれず、同性婚は異性婚と同程度に保障されるものではないと判示されてきました。
 しかし、札幌高裁は、憲法24条について、「その文言のみに捉われる必要はなく、個人の尊重がより明確に認識されるようになったとの背景のもとで解釈するのが相当である」として、上述のように判断したのです。
 私たちは、ついに憲法24条1項の呪縛から解き放たれました!
 2021年3月17日の札幌地裁での歴史的な違憲判決 に始まり、各地裁で次々と違憲判決が言い渡されましたが、今回の札幌高裁判決で、「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、新たな段階へと突入しました。
 果たして国会はこの判決にどう応えるのか!?残念ながら、この判決を受けても、岸田首相は、同性婚を認めることは「憲法上、想定されていない」と従来の政府見解を繰り返し、「少なくとも同性婚に関する規定を設けないことが、憲法に違反するものではない」と後ろ向きな答弁に終始したものと報道されています。
 しかし、この判決が、同性間の婚姻について、「根源的には個人の尊厳に関わる事柄であり、個人を尊重するということであって、同性愛者は、日々の社会生活において不利益を受け、自身の存在の喪失感に直面しているのだから、その対策を急いで講じる必要がある。したがって、喫緊の課題として、同性婚につき異性婚と同じ婚姻制度を適用することを含め、早急に真摯な議論と対応をすることが望まれる」と異例の付言すらしているのも、このような国の対応の遅れに対して警鐘を鳴らすものといえます。
 この間にも、同性カップルの尊厳は日々損なわれています。もう一刻の猶予もありません。国は同性間の婚姻の法制化に、直ちに着手すべきです!

※    この判決は、以下のリンクから全文と要旨をお読みいただけます。
全文:https://www.call4.jp/file/pdf/202403/04097ed5db19a01e5f19d1c99857d8be.pdf
要旨:https://www.call4.jp/file/pdf/202403/1128f80ee3eaf397093b06ca1d3f4aba.pdf


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