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目次

― 離婚後300日以内に生まれた子の父
― 女性の再婚禁止規定(100日)の廃止
― 相続登記の義務化

 弁護士の三浦桂子です。
 2024年4月1日から、婚姻と子の父に関連することや、相続登記の義務化が改正施行されました。

○ 離婚後300日以内に子が生まれた場合、母が再婚しているケースでは、子の父は後夫(2024年4月1日以降に生まれた子)

 離婚後300日以内に生まれた子は実際には別の男性の子であっても前夫が父と推定されます。
 そのため、離婚後300日以内に生まれた子の出生届けを出すと前夫の子として扱われることを避けるため母が出生届けを出さず、子が無戸籍になってしまうという深刻な問題があります。
 そこで、改正民法は、例外規定を設けて、母が再婚した後に生まれた子については、後夫を父としました。
 (注) 母が再婚しなければ、原則どおり前夫が父と推定されます。
  
 加えて、女性のみが離婚後100日、再婚を禁止されていた規定が廃止され、2024年4月1日以降の婚姻届けに適用されています。

 「子が生まれる前に離婚、再婚して出産した場合」という限られた範囲ですが、子の福祉のため無戸籍を防止する観点からの改正と思います。

○ 相続登記の申請の義務化(2024年4月1日施行)

1 改正のポイント

 亡くなった人から相続した不動産(土地、建物)は、遺産分割がなければ全ての相続人が法定相続分の割合で取得(共有)した状態になります。
 相続人が相続登記せずに放っておくと、代替わりが進み共有者はどんどん増えて、所有者が誰かわからなくなってしまいます。その結果、公共事業や復興などに支障が生じるなど社会問題となっています。

 そのため、
(1) 2024年4月1日から相続登記の義務化
(2) 正当な理由がないのに怠ったときは、10万円以下の過料(罰金のような刑事罰とは異なります)の可能性
(3) 過去の相続分に遡って義務化が適用
(4) 相続登記簡略化のため「相続人申告登記」が新設
されました。

2 相続登記義務化の内容

 例えば、夫(父)が亡くなり、遺産に不動産があることを知った相続人(妻や子A、B)は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
 一般的には相続後に話し合いで遺産分割協議をして特定の相続人(例:妻)が取得することになりますが、遺産分割協議が成立する前は、法定相続人全員が共有している状態となります。
→ この場合、法定相続人全員(妻、子A、B)が相続登記の義務を負っています。
→ その負担軽減のため、「相続人申告登記」が新設されました。

 その後、遺産分割の協議がまとまったときは、不動産を取得した相続人(例:妻)は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容にそった相続登記を申請しなければなりません。

3 過去の相続分に遡って義務化

 気をつけなければならないのは、施行日である2024年4月1日よりも前に発生していた相続についても相続登記が義務となる点です。
 施行日である2024年4月1日から3年以内の相続登記が義務となっています。

4 新設された「相続人申告登記」

 相続登記を申請しようとする場合、相続人や相続分を特定しなければならないため、全ての相続人を調査するために戸籍謄本等の収集が必要となります。その手続き的負担は大きいです。
 そこで、より簡単に相続登記の申請義務を果たすことができるよう、「相続人申告登記」が新たに設けられました。

 「相続人申告登記」は、(1)登記簿上の所有者について相続が開始し、(2)自らがその相続人であることを申し出ることにより、登記官が職権で行う登記です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記に付記され、相続登記申請義務が履行されたことになります。
 添付書類としては、申出をする相続人自身が亡くなった所有者の相続人であることがわかる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります(資料収集の負担軽減)。
 但し、通常の相続登記のように、所有権が相続人に移転したことを対外的に主張できる訳でなく、登記簿上の所有者が死亡したという事実を示しているにとどまります。したがって、売却等をする場合には、通常の相続登記をしなければなりません。

○ お早めにご相談ください

 手をつけかねている相続問題や、離婚やお子さんに関する悩みがあれば早めにご相談ください。

 ※ なお、誰が相続人か、法定相続分などについては、大和田貴史弁護士のコラム(2023年8月30日)に詳しく書かれているのでお読みください。

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